規約

ジャクソン教育基金 規約

(名称)

第1条 この会は、ジャクソン教育基金(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、長崎県諫早市に置く。

(目的)

第3条 本会は、ケニア・サパリンゴ地区(以下、サパリンゴ地区)の教育支援に関する活動を行うことにより、サパリンゴ地区の教育をはじめとした地区全体の助力となることを目的とする。

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

  1. 講演会等を通じて、サパリンゴ地区を日本へ広く紹介する。
  2. スタディツアー等を通じて、サパリンゴ地区と日本との相互交流を行う。
  3. その他本会の目的を達成するために必要な活動を随時行う。

(会員の資格)

第5条 正会員は、本会の目的に賛同し、(本会でのボランティア活動を希望し、)入会登録を行った者とする。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会宛てに提出し、代表者の承認を得るものとする。

(退会)

第7条 会員は、退会届を本会に提出し任意に退会することができる。

(役員)

第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

会長 1名

会計 1名

監査役 1名

(役員の職務)

第10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。

2 会計は、本会の出納事務を担当する。

3 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

(役員の解任)

第11 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

② その他解任に相当する事項が認められるとき。

(運営〔役員〕会)

第12 条 運営(役員)会は、会長、会計、監査をもって構成する。

(会計)

第13 条 本会の経費は、寄付金をもって充てる。

2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、運営会を招集し決算報告する。

4 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

(会員資格の抹消)

第14 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登

録を抹消することができる。

① 会員との連絡が取れなくなった場合。

② 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。

③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

(会則の変更)

第15 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

(その他)

第16 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

(設立年月日)

第17 条 本会の設立年月日は平成24年10月15日と定める。

付 則

1 この会則は、平成24年10月15日から施行する。

2 本会則は、平成25年11月21日から改訂施行する。

2 本会則は、令和5年11月14日から改訂施行する。