ジャクソン教育基金 規約
(名称)
第1条 この会は、ジャクソン教育基金(以下「本会」という。)
(事務所)
第2条 本会の事務所は、長崎県諫早市に置く。
(目的)
第3条 本会は、ケニア・サパリンゴ地区(以下、サパリンゴ地区)の教育
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、
- 講演会等を通じて、サパリンゴ地区を日本へ広く紹介する。
- スタディツアー等を通じて、
サパリンゴ地区と日本との相互交流を行う。 - その他本会の目的を達成するために必要な活動を随時行う。
(会員の資格)
第5条 正会員は、本会の目的に賛同し、(
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、
(退会)
第7条 会員は、退会届を本会に提出し任意に退会することができる。
(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
会長 1名
会計 1名
監査役 1名
(役員の職務)
第10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 会計は、本会の出納事務を担当する。
3 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(役員の解任)
第11 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、
① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
② その他解任に相当する事項が認められるとき。
(運営〔役員〕会)
第12 条 運営(役員)会は、会長、会計、監査をもって構成する。
(会計)
第13 条 本会の経費は、寄付金をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、
4 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
(会員資格の抹消)
第14 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、
録を抹消することができる。
① 会員との連絡が取れなくなった場合。
② 1年以上、活動実績がない場合。ただし、
③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第15 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、会員の3分の2以上の賛成
(その他)
第16 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
(設立年月日)
第17 条 本会の設立年月日は平成24年10月15日と定める。
付 則
1 この会則は、平成24年10月15日から施行する。
2 本会則は、平成25年11月21日から改訂施行する。
2 本会則は、令和5年11月14日から改訂施行する。